○立科町町道維持管理協力金交付要綱
平成27年6月25日
告示第23号
町道維持管理協力補助金交付要綱(平成15年立科町告示第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路の美化及び維持管理について、町と町民が協働して参加する意識を高め、区又は部落、或いは住民が組織する任意の団体(以下「区等」という。)が行う、道路の維持管理活動に要する経費に対し、予算の範囲内で協力金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において道路とは、立科町道路管理要綱(平成15年立科町告示第3号)により認定した道路をいう。
(協力金交付の対象となる維持管理の内容)
第3条 協力金交付の対象となる維持管理作業の内容は、次のとおりとする。
(1) 道路側溝の清掃
(2) 道路支障木・草等の刈り払い
(3) 道路の除雪
(4) 路面凍結防止剤の散布
(5) その他維持管理上必要な作業
(協力金の算定基礎)
第4条 協力金の算定は、次表によるものとする。ただし、戸数は当該年度の4月1日現在を基準とし、任意団地は、区分1のみの算定とする。
区分 | 算定基準 | 単価 | 算定基準の説明 |
1 | 道路延長 | 1メートルにつき15円以内 | 立科町道路管理要綱で定める1級、2級、3級及び級外町道 |
2 | 戸数割 | 1戸につき134円以内 | 各区等の戸数による配分 |
(維持管理に関する協定)
第5条 協力金の交付を受けようとする区等は、町道の維持管理に関する協定(様式第1号)を町長と締結するものとする。
(協力金交付の申請及び決定)
第6条 協力金は、前条の協定の締結をもって交付申請したものとみなし、これにより交付決定したものとする。
(交付請求)
第8条 協力金の交付を受けようとする区等は、町道維持管理協力金請求書(様式第3号)に必要な事項を記入のうえ、町長に提出するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。