○立科町移住体験住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年12月18日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、立科町移住体験住宅設置及び管理に関する条例(平成27年立科町条例第30号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、立科町移住体験住宅(以下「体験住宅」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認申請)
第2条 体験住宅の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、利用を開始する日の2月前から14日前までの間に立科町移住体験住宅利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、未成年者のみの申請書は受け付けないものとする。
(利用の承認)
第3条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、立科町移住体験住宅利用承認書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体験住宅の管理上支障があると認められるとき。
(終了報告)
第4条 体験住宅の利用者(以下「利用者」という。)は、利用終了時に立科町移住体験住宅利用終了報告書(様式第4号)を町長に提出し、町長が指定する者の検査を受けなければならない。
(利用者の遵守義務)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理意識を持って利用すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに、寒冷期には給排水の凍結にも十分注意すること。また、体験住宅内での喫煙は厳禁とする。
(3) 備付け備品、什器類等は適切に取り扱うこと。
(4) ごみは、町が別に定める方法により処分すること。
(5) 体験住宅利用期間中は、住宅環境の整備に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(禁止行為)
第6条 利用者は、体験住宅において次に定める行為をしてはならない。
(1) 興業を行うこと。
(2) 展示会その他これに類する催しを開催すること。
(3) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) 体験住宅の全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡すること。
(6) 体験住宅内及び敷地内で動物を飼育すること。ただし、身体障害者補助犬等で町長の承諾を得た場合を除くものとする。
(7) 町長の承諾を得ずに体験住宅の敷地内に工作物を設置すること。
(8) 既存の体験住宅の鍵以外の鍵を設置し、又は鍵の複製物を作成すること。
(9) 排水管を腐食させるおそれのある液体等を流すこと。
(10) 悪臭の発生等衛生上有害な行為を行うこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、体験住宅の利用にふさわしくない行為をすること。
(利用承認の取消し)
第7条 町長は、利用者が次に掲げる義務に違反した場合は利用の承認を取り消し、立科町移住体験住宅利用承認取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(1) 条例及び本規則の規定に違反したとき。
(2) 利用の申請に偽りのあったとき。
(3) 体験住宅の管理上、特に必要があると認められるとき。
(原形回復義務等)
第8条 利用者は、その利用が終了したとき、又は前項の規定に基づき、利用の承認が取り消されたときは、その利用した体験住宅を速やかに原形に復し、及び搬入した物品等を撤去しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、体験住宅の建物、設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に立科町移住体験住宅破損(汚損・滅失)届(様式第6号)を提出しなければならない。
(事故免責)
第9条 体験住宅が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、体験住宅内又は体験住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。