○立科町消防団条例

平成29年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任命、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置)

第2条 立科町に消防団を設置する。

(消防団の名称及び管轄区域)

第3条 前条の消防団の名称は、立科町消防団とし、管轄区域は、立科町の区域とする。

(定員)

第4条 団員の定数は、340人とする。

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は町長の承認を経て団長が、次の各号の資格を有する者のうちから任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者。ただし、区域外の居住者で消防団活動に従事できる場合は、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(退職)

第6条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出なければならない。

(欠格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(2) 第5条第1項第1号に該当しないこととなったとき。

(懲戒)

第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第10条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、火災、水害その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第12条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(2) 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求してはならない。

(3) 貸与品、給与品等を大切に保管し、職務以外においてこれを使用してはならない。

(4) 機械器具その他設備資材は、職務以外においてこれを使用してはならない。

(5) 団員は、消防団又は団員の名義をもって政治活動に関与してはならない。

(6) 消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬及び費用弁償)

第14条 団員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年立科町条例第17号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第15条 団員で公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、立科町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年立科町条例第23号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、立科町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年立科町条例第17号)の定めるところによる。

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 立科町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年立科町条例第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の立科町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年立科町条例第23号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第18号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

立科町消防団条例

平成29年3月29日 条例第4号

(令和5年6月26日施行)