○たてしな保育園における副食費の徴収に関する規則

令和4年10月1日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町保育所条例(昭和39年立科町条例第22号)に規定するたてしな保育園(以下「保育所」という。)において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。次条において同じ。)に対する副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「副食」とは、保育所において提供する給食及びおやつのうち、主食以外のものをいう。

(副食費の徴収)

第3条 町長は、保育所において副食の提供を受ける3歳以上の児童(立科町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年立科町条例第29号)第13条第4項第3号ア又はに規定する者に該当する児童を除く。以下「児童」という。)の保護者から、副食費を徴収する。

(副食費の額)

第4条 副食費の額は、児童1人につき月額3,600円とする。

2 前項の規定にかかわらず、立科町内に住所を有する児童の副食費の月額は、無料とする。

3 月の途中において入所し又は退所する児童の当該月分の副食費の額は、日割りにより計算した額とする。

(副食費の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、副食費の全部又は一部を減免することができる。

(1) 病気、事故その他の理由により副食の提供を受けない日が連続して5日を超えるときは、その翌日から。

(2) その他副食費を減免することが適当であると町長が認めるとき。

(副食費の納入)

第6条 児童の保護者は、副食費を、副食の提供を受けた月の25日までに納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日教委規則第8号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

たてしな保育園における副食費の徴収に関する規則

令和4年10月1日 教育委員会規則第6号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年10月1日 教育委員会規則第6号
令和4年11月1日 教育委員会規則第8号