○立科町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。

(個人情報の取扱業務の登録等)

第3条 実施機関は、個人情報の取扱いを新たに開始しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、次に掲げる事項を町長に届け出て、その登録を受けなければならない。登録した事項(以下「登録事項」という。)を変更し、又は廃止する場合も同様とする。

(1) 業務の名称

(2) 業務の目的

(3) 個人情報の記録の対象者

(4) 記録の内容

(5) 利用の方法

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、業務を開始し、変更し、又は廃止した日以降において前項の届出をすることができる。

3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する情報を取り扱う事務

(2) 国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、職務の遂行に関するものを取り扱う事務

(3) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務

4 町長は、第1項各号に規定する登録事項を一般の閲覧に供さなければならない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、別に定める当該交付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、立科町公文書公開・個人情報保護審査会条例(令和5年立科町条例第2号)第1条に規定する立科町公文書公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(立科町個人情報保護条例の廃止)

第2条 立科町個人情報保護条例(平成13年立科町条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の立科町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた旧個人情報の取扱い業務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項、第13条、第14条、第15条又は第15条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除、中止及び利用停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により立科町公文書公開・個人情報保護審査会条例附則第2項の規定による改正前の立科町公文書公開条例(平成11年立科町条例第11号)第13条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する立科町公文書公開審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第10号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

立科町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)