○立科町公文書公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 立科町公文書公開条例(平成11年立科町条例第11号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び立科町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年立科町条例第10号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、立科町公文書公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、立科町公文書公開条例第2条第3号に規定する実施機関、立科町個人情報保護法施行条例(令和5年立科町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び立科町議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 立科町公文書公開条例第12条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 立科町個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(委員)

第4条 審査会は、5人の委員をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(立科町公文書公開条例の一部改正)

2 立科町公文書公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に、前項の規定による改正前の立科町公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する立科町公文書公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。

4 町長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

5 施行日前に旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第13条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

立科町公文書公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)