○立科町移住促進住宅設置及び管理条例施行規則
令和5年6月26日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町移住促進住宅設置及び管理条例(令和5年立科町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し
(2) 入居申込者及び同居予定者の収入を証する書類
(3) 入居申込者及び同居予定者の納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(選考の方法)
第4条 条例第7条の規則で定める方法は、書類審査とする。
(請書)
第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、立科町移住促進住宅入居請書(様式第3号)とし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 入居決定者の印鑑証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 同居予定者の住民票の写し
(2) 同居予定者の納税証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 家賃の徴収猶予は、徴収猶予すべきものと町長が認める場合において、町長が適当と認める期間とする。
(模様替え等の承認)
第11条 条例第26条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、立科町移住促進住宅模様替え等承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 増築の承認は、移住促進住宅の管理上支障がないと認められる場合とする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。