○立科町移住促進住宅設置及び管理条例施行規則

令和5年6月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町移住促進住宅設置及び管理条例(令和5年立科町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により移住促進住宅に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、立科町移住促進住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し

(2) 入居申込者及び同居予定者の収入を証する書類

(3) 入居申込者及び同居予定者の納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居の決定)

第3条 町長は、条例第6条第2項の規定により入居者を決定したときは、立科町移住促進住宅入居許可証(様式第2号)により通知するものとする。

(選考の方法)

第4条 条例第7条の規則で定める方法は、書類審査とする。

(請書)

第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、立科町移住促進住宅入居請書(様式第3号)とし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 入居決定者の印鑑証明書

(2) その他町長が必要と認める書類

(同居の承認)

第6条 条例第10条の規定により同居の承認を受けようとする者は、立科町移住促進住宅同居承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 同居予定者の住民票の写し

(2) 同居予定者の納税証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居の承継)

第7条 条例第11条の規定により引き続き移住促進住宅に居住することの承認を受けようとする者は、立科町移住促進住宅入居承継申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の徴収猶予)

第8条 条例第14条の規定により家賃の徴収猶予を受けようとする者は、立科町移住促進住宅家賃徴収猶予申請書(様式第6号)に徴収猶予を受けようとする理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 家賃の徴収猶予は、徴収猶予すべきものと町長が認める場合において、町長が適当と認める期間とする。

(入居者の報告)

第9条 条例第22条の規定による報告は、立科町移住促進住宅入居者異動報告書(様式第7号)により行うものとする。

(長期不使用の届出)

第10条 条例第23条の規定による届出は、立科町移住促進住宅長期不使用届(様式第8号)により行うものとする。

(模様替え等の承認)

第11条 条例第26条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、立科町移住促進住宅模様替え等承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 増築の承認は、移住促進住宅の管理上支障がないと認められる場合とする。

(住宅の返還)

第12条 条例第27条第1項の規定による届出は、立科町移住促進住宅退去届(様式第10号)により行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

立科町移住促進住宅設置及び管理条例施行規則

令和5年6月26日 規則第17号

(令和5年6月26日施行)