○立科町行政情報配信システムにおける有料広告配信取扱要綱
令和5年11月15日
告示第27号
第1 目的
この告示は、立科町行政情報配信システム運用管理要綱(令和4年立科町告示第23号)第11第5項の規定の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
第2 有料広告の種類及び範囲
1 有料広告は、立科町行政情報配信システム(以下「たてしなび」という。)の「お知らせ配信」を用いた文字、画像及び音声又はそのいずれかによる配信とする。ただし、音声による配信は配信日の1回のみとする。
2 たてしなびにより配信できる有料広告は、立科町広告掲載取扱要綱(平成22年立科町告示第24号。以下「広告掲載取扱要綱」という。)第3条の規定によるものとする。
第3 有料広告の広告主の範囲
町長は、次の各号のいずれかに該当する営業を営む者からの有料広告を配信することができない。
(1) 公序良俗に反する営業
(2) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業及びこれらに類する営業
(3) 消費者金融、債券回収等に関する営業
(4) 投機的内容又は射幸心を著しくあおる内容に関する営業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める営業
第4 有料広告の規格
有料広告の規格は、別表第1のとおりとする。
第5 有料広告の配信料
有料広告の配信料は、別表第2のとおりとする。
第6 有料広告の募集
有料広告の募集は、たてしなび、広報たてしな、町の公式ホームページへの掲載その他町長が必要であると認める方法で行う。
第7 有料広告の申込み
有料広告を配信しようとする者(以下「申込者」という。)は、たてしなび有料広告配信申込書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
第8 有料広告の審査及び配信の決定
1 町長は、第7に規定する申込みがあったときは、広告掲載取扱要綱第12条の規定による審査を経て有料広告の配信の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による決定について、たてしなび有料広告(配信・配信不可)決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。
第9 配信料の納付
第8第2項の規定により有料広告の配信の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに当該広告の配信料を納付しなければならない。
第10 広告主の責任
1 広告主は、有料広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 有料広告の原稿の作成に要する経費は、広告主が負担するものとする。
3 広告主は、配信した有料広告の内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を町長に届け出るものとする。配信した有料広告の表示を中止しようとする場合も同様とする。
第11 有料広告配信の決定の取消し及び配信した有料広告の表示の中止
1 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、有料広告の配信の決定及び配信した有料広告の表示を中止することができる。
(1) 広告主が、指定する期日までに有料広告の配信料を納付しなかったとき。
(2) 広告内容が、第2第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 広告主の営む営業が、第3各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) 第10第3項の規定による届出が提出されたとき。
第12 配信料の返還
既納の配信料は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰することができない事由により、広告を掲載することができなかったときは、この限りでない。
第13 その他
町長は、この要綱に定めるもののほか、必要に応じてたてしなびの有料広告配信に関して別に定めることができる。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4関係)
配信形式 | 容量等の目安 | 備考 |
標題 | 30文字以内 | |
本文 | 300文字程度 | |
JPEG又はPNG形式 画像ファイル | 10MB程度 | 複数ファイルの配信不可 PDF形式配信不可 |
配信期間 | 1回当たり1日~30日 |
別表第2(第5関係)
区分 | 配信料(1回あたり) |
町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 | 5,000円 |
上記以外 | 10,000円 |