○立科町副町長の定数を定める条例
平成18年12月15日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 副町長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(立科町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 立科町特別職報酬等審議会条例(昭和40年立科町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和42年立科町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
4 職員の給与の特例に関する条例(平成17年立科町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略