○立科町立科っ子奨学基金条例施行規則

令和5年12月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町立科っ子奨学基金条例(令和5年立科町条例第23号)第6条の規定に基づき、立科町給付型奨学金の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 立科町給付型奨学金 この規則により支給する修学に必要な給付型の資金をいう。

(2) 奨学生 この規則により立科町給付型奨学金(以下「奨学金」という。)の支給を受ける者をいう。

(3) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に定める大学をいう。

(4) 短期大学 法に定める2年制以上の短期大学をいう。

(5) 専修学校 法に定める2年制以上の専修学校をいう。

(6) 高等専門学校 法に定める高等専門学校をいう。

(奨学生の資格)

第3条 奨学金の支給を受けることができる者は、本町に住所を有し、かつ、実家があり保護者が居住する者の子弟及び子女であること。

2 大学、短期大学及び専修学校に入学する者並びに高等専門学校の4年生に進級する者であって、経済的理由により修学が困難で、修学意欲が高く、将来立科町の発展に貢献しようとする意志のある学生であること。

(奨学金の額及び奨学生の人数)

第4条 奨学金の額は、月額35,000円とする。

2 一の年度のうちに新たに奨学生として決定する人数は、大学に進学する者につき8名以内、短期大学及び専修学校に進学する者並びに高等専門学校の4年生に進級する者につき4名以内とする。

(奨学金の支給期間)

第5条 奨学金の支給期間は、支給を開始したときから、奨学生の正規の修業年限(法に規定する修業年限をいう。)のうち、大学は継続して同一の学校4年を限度とし、短期大学、専修学校及び高等専門学校は継続して同一の学校2年を限度とする。

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その支給期間を変更することができる。

(奨学生の募集期間)

第6条 町長は、毎年9月1日から10月31日までの期間内に、奨学生の募集を行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(奨学金の申請手続)

第7条 奨学金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 立科町奨学金申請書(様式第1号)

(2) 高等学校等学業成績証明書

(3) 入学証明書の写し又は在学証明書

(4) 小論文(様式第2号)

(5) 住民票謄本

(6) 奨学生と生計を一にする者(就学者を除く。)の所得・課税・扶養証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(奨学生の内定及び決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、毎年12月に開催する立科町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の選考を経て、奨学生を内定するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により奨学生を内定したときは、立科町奨学生内定通知書(様式第3号)により12月末日までに本人に通知するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の通知を受けた者は、町長が指定する日までに在学証明書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、奨学生の採用又は不採用を決定したときは、立科町奨学生選考結果通知書(様式第4号)により5月末日までに本人に通知するものとする。

5 前項の規定により採用の通知を受けた奨学生は、町長が指定する日までに立科町奨学金口座振込依頼書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(選考委員会の所掌事項)

第9条 選考委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 奨学生の選考及び審査に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 奨学生の選考及び審査に当たっては、第3条の規定に該当する者のうち、世帯所得の低い者を優先して選考するものとする。

(組織)

第10条 選考委員会は、5名以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 教育委員

(4) 民生委員及び児童委員の代表

(5) 学識経験者

(6) 関係町職員

(委員長及び副委員長)

第11条 選考委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、それぞれ副町長又は教育長の職にある者とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(選考委員会の招集)

第12条 選考委員会は、委員長が招集する。

2 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 選考委員会は、奨学生等の個人の秘密を保つため、非公開とする。

5 選考委員会の選考及び審査基準については、町長が別に定める。

6 前各項に定めるもののほか、選考委員会の運営について必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って決定するものとする。

(奨学金の支給)

第13条 奨学金は、町長が奨学生の在学証明書を確認後、支給月額の6箇月分を一の支給期とし、年度分を前期及び後期に分け、毎年6月末日及び12月末日までに奨学生が指定した金融機関の口座(当該奨学生名義のものに限る。)へ振り込む方法により支給するものとする。

(現況の報告)

第14条 奨学生は、奨学金の受給期間中、町長が指定する日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 立科町奨学金現況届(様式第6号)

(2) 学業成績証明書

(3) 在学証明書

(4) 住民票謄本

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(異動届)

第15条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに立科町奨学金異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 休学し、若しくは停学の処分を受け、又は退学し、若しくは転学したとき。

(2) 奨学生又は保護者の住所、氏名等に変更があったとき。

(3) 奨学金を辞退するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、奨学生又は保護者に重要な異動があったとき。

(奨学金支給の停止又は取消し等)

第16条 町長は、奨学生について、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の支給を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(2) 退学し、又は転学したとき。

(3) 傷病等のため、修学の見込みがないとき。

(4) 奨学金支給の辞退の申出があったとき。

(5) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(6) 偽りの申請、届出その他不正の手段により、奨学金の支給を受けたとき。

(7) その他奨学生として適当でない事実が生じたとき。

2 町長は、前項各号の規定により、奨学金の支給を停止し、又は取り消すときは、立科町奨学金支給停止・取消通知書(様式第8号)により奨学生に通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定により奨学金の支給を停止し、又は取り消すときは、既に支給した奨学金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(台帳の備付け)

第17条 町長は、奨学金の支給状況を明らかにするため、立科町奨学金支給台帳(様式第9号)を備え、常にその記載事項について整備するものとする。

(卒業届)

第18条 奨学生が大学、短期大学、専修学校又は高等専門学校を卒業したときは、卒業を証明する卒業証明書等を町長に届け出なければならない。

(検証委員会)

第19条 町長は、奨学金の適正及び有効な支給について検証するため、立科町奨学金支給検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。

2 検証委員会の委員は、町長が検証に必要と認める5名以内の者をもって構成し、委員長は、委員の互選により決定する。

3 検証委員会は、毎年度開催し、委員長は、検証結果を町長に報告するものとする。

4 町長は、前項の報告を踏まえ、奨学金の適正及び有効な支給に努めるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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立科町立科っ子奨学基金条例施行規則

令和5年12月26日 規則第28号

(令和5年12月26日施行)