○立科町介護保険料滞納に係る保険給付制限事務取扱要領
平成14年4月1日
告示第5号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止め(第4条―第10条)
第3章 第2号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止め(第11条―第15条)
第4章 第1号被保険者に係る給付額減額措置(第16条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定による保険給付制限(以下「給付制限」という。)を行うに当たり、事務処理の円滑化と公平を期するために必要な事項について定めるものとする。
(保険料に係る制度の周知)
第2条 立科町は、介護保険料の納付を促進するため、町民に対して介護保険料に係る制度等について周知を行うよう努めるものとする。
(滞納者に対する勧奨、納付相談等)
第3条 立科町は、第1号保険料の滞納があった場合においては、遅滞なく、文書の送付、訪問等の方法により、納付の勧奨を行うものとする。
2 立科町は、第1号保険料の滞納者ごとに、納付状況及び納付相談等の経緯を記載する滞納者整理簿を作成するものとする。
3 立科町は、今後給付制限が行われるおそれがあると認める滞納者に対しては、当該滞納者が応じない場合等を除き、次章以下に定める給付制限に係る手続を開始する前に、納付相談の機会を設けるものとする。
第2章 第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止め
(支払方法変更の予告)
第4条 立科町長は、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けている第1号被保険者が、納期限から10か月を過ぎても保険料を納入しない場合は、遅滞なく、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書」(様式第1号)。以下「支払方法変更予告通知書」という。
2 前項の規定にかかわらず、新規に要介護認定等の申請を行った第1号被保険者については、当該申請を受理した時点において保険料の滞納状況を確認し、納期限から10か月を過ぎても保険料を納入していない場合は、支払方法変更予告通知書を送付するものとする。
(弁明の機会の付与)
第5条 立科町長は、前条の規定により支払方法変更の予告をする際には、併せて立科町行政手続条例(平成8年立科町条例第6号)第13条第1項の規定により弁明の機会を付与する旨通知するものとする。
2 前項の規定による弁明書の提出期限は、支払方法変更予告通知書の送付日から2週間以内とし、提出先は介護保険担当課とする。
(審査委員会)
第7条 立科町は、前条の審査のため、介護保険支払方法変更及び支払一時差止め等に関する弁明書審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、次の各号に掲げる職員をもって構成する。
(1) 介護保険担当課長
(2) 介護保険担当係長
(3) 税徴収主管課長
(4) 税徴収主管係長
(5) 国民健康保険主管課長(対象者が立科町国民健康保険に加入している2号被保険者である場合)
(6) 国民健康保険主管係長(対象者が立科町国民健康保険に加入している2号被保険者である場合)
(7) その他介護保険担当課長が指定する職員
3 審査委員会に委員長を置き、介護保険担当課長をもって充てる。委員長に事故あるときは、介護保険担当係長がその職務を代行する。
4 審査委員会は、委員長が招集する。
5 審査委員会の庶務は、介護保険担当課が所管する。
(1) 保険料の納付がなかった者
(2) 弁明書の提出がない又は提出されたが、その内容に相当な理由がないと立科町長が判断した者
2 立科町長は、変更通知書と合わせて支払方法の変更と適用開始日が記載された被保険者証(資格者証)及び「介護保険新被保険者証(資格者証)の送付・旧被保険者証の返還通知書」(様式第4号)を送付するものとする。
3 立科町長は、支払方法の変更をした者について被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払方法の変更に関する事項を記載するものとする。
(支払方法の変更の終了)
第9条 支払方法の変更措置を受けている被保険者は、法第66条第3項の規定による滞納額の著しい減少又は災害その他の特別な事情があるときは、「介護保険給付の支払方法変更終了通知書」(様式第6号)により当該措置の終了を申請するものとする。
2 法第66条第3項に規定する「滞納額の著しい減少」とは、支払方法の変更を適用する日から1年以上前の期の保険料が8割以上納付され、残りの2割分についても、確実に納付される見込みとなったときをいうものとする。
4 支払方法の変更が終了した者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払方法の変更の終了に関する事項を記載するものとする。
(保険給付の一時差止めと滞納保険料の控除)
第10条 立科町長は、法第67条第1項の規定により、要介護認定等を受けている第1号被保険者が納期限から1年6か月間保険料を納付していない場合は、遅滞なく「介護保険給付の支払一時差止通知書」(様式第7号)を送付し、保険給付の全部又は一部を一時差止めする旨を通知するものとする。
2 前項の一時差止めは、滞納保険料額(納期限から1年6か月間が過ぎていても、なお未納となっている保険料の合計額)に3.0を乗じた額の範囲内とする。
3 一時差止めする保険給付については、対象となる介護サービスの種類、介護サービス提供事業者及び期間(月単位。ただし、これにより難い場合は日単位)を特定して行うものとする。
5 前項による滞納保険料額控除後、一時差止めに係る保険給付額の残額がある場合は、その残額を当該被保険者に支払うものとする。
6 保険給付の一時差止め又は保険給付額から滞納額が控除された者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に保険給付の一時差止め又は滞納保険料額の控除に関する事項を記載するものとする。
第3章 第2号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止め
(支払方法の変更及び一時差止対象者の把握)
第11条 立科町長は、第2号被保険者から要介護認定等の申請があった場合には、法第68条第1項の規定による滞納者に係る支払方法の変更及び保険給付の一時差止め(以下「支払一時差止等」という。)予定者を把握するため、当該第2号被保険者の医療保険者を確認するとともに、当該医療保険者に「介護保険要介護認定等申請受理通知書」(様式第9号)により申請を受理した旨を通知し、当該要介護認定者等が納期限から1年6か月以上保険料を納付していない場合は、支払一時差止め等の措置依頼を求めるものとする。
(1) 納期から1年6か月経過しても保険料の納付がなかった者
(2) 弁明書の提出がない又は提出されたがその内容に相当な理由がないと立科町長が判断した者
2 立科町長は、支払一時差止め等処分通知書と合わせて、支払一時差止め等と適用開始日が記載された被保険者証(資格者証)及び「介護保険新被保険者証(資格者証)の送付・旧被保険者証の返還通知書」(様式第4号)を送付するものとする。
3 支払一時差止め等が決定された者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払一時差止め等に関する事項を記載するものとする。
(支払一時差止め等の終了)
第15条 立科町長は、前条の規定により支払一時差止め等が決定された者について医療保険者からの支払一時差止め等の措置を終了する旨の通知を受理した場合には、法第68条第2項の規定により支払一時差止め等の措置を終了するものとする。
2 支払一時差止め等が終了した者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払一時差止め等に関する事項を記載するものとする。
第4章 第1号被保険者に係る給付額減額措置
(給付額減額の決定)
第16条 立科町長は、要介護認定等の申請があった場合には、法第69条第1項の規定による保険料消滅期間があるかどうか確認し、当該消滅期間のある被保険者に対し「介護保険給付額減額通知書」(様式第12号)により給付額減額の決定を通知するとともに、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第112条の規定により被保険者証(資格者証)に給付額減額等の記載をするものとする。
2 立科町は、前項の申請があった場合は、速やかに審査を行うものとする。
3 審査結果については、「介護保険給付額減額免除申請結果通知書」(様式第14号)により通知するものとする。
4 給付額減額免除を認められた被保険者は、給付額減額が記載された被保険者証(資格者証)を介護保険担当課へ提出するものとする。
5 立科町長は、前項の申請者に対し給付額減額を消去した被保険者証(資格者証)を送付するものとする。
(実施細則)
第18条 この要領の実施に関し、必要な事項は、立科町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年1月30日告示第4号)
この要領は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。